対象となる保険金はご加入いただくプランによって異なります。対象となる保険金については、同時にお渡しするパンフレットでご確認ください。

印を付した用語については欄外の印の用語のご説明」をご覧ください。

(各欄の初出時のみ印を付しています。)

 

保険金をお支払いする場合・保険金のお支払額

保険金の種類
保険金をお支払いする場合
保険金のお支払額
疾病保険金 疾病入院保険金
★疾病補償特約
☆特定精神障害
補償特約セット
欄外(☆)参照

保険期間の開始後(*)に発病した病気のため、保険期間中に、入院された場合(以下、この状態を「疾病入院」といいます。)
(*)病気を補償するセットに継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始後とします。

疾病入院保険金日額 × 疾病入院の日数

(注1)疾病入院の日数には以下の日数を含みません。
・疾病入院された日からその日を含めて支払対象期間(1,095日)が満了した日の翌日以降の疾病入院の日数
・1回の疾病入院について、疾病入院保険金を支払うべき日数の合計が支払限度日数(180日)に到達した日の翌日以降の疾病入院の日数

(注2)疾病入院保険金をお支払いする期間中にさらに疾病入院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当する病気を発病された場合は、疾病入院保険金を重ねてはお支払いしません。

疾病手術保険金
★疾病補償特約

☆疾病手術保険金等支払倍率変更特約セット
☆特定精神障害
補償特約セット

欄外(☆)参照

①疾病入院保険金をお支払いする場合で、その病気の治療のために疾病入院保険金の支払対象期間(1,095日)中に手術を受けられたとき。

②保険期間の開始後(*)に発病した病気の治療のために、保険期間中に手術を受けられた場合

(*)病気を補償するセットに継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始後とします。

1回の手術について、次の額をお支払いします。

①入院中に受けた手術の場合

 疾病入院保険金日額 × 20

②①以外の手術の場合

 疾病入院保険金日額 × 5

(注)次に該当する場合のお支払方法は下記のとおりとなります。

①同一の日に複数回の手術を受けた場合
疾病手術保険金の額の高いいずれか1つの手術についてのみ保険金をお支払いします。

②1回の手術を2日以上にわたって受けた場合
その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。

③医科診療報酬点数表に手術料が1日につき算定されるものとして定められている手術に該当する場合
その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。

④医科診療報酬点数表において、一連の治療過程で複数回実施しても手術料が1回のみ算定されるものとして定められている区分番号に該当する手術について、被保険者が同一の区分番号に該当する手術を複数回受けた場合

その手術に対して疾病手術保険金が支払われることとなった直前の手術を受けた日からその日を含めて14日以内に受けた手術に対しては、保険金をお 支払いしません。

疾病放射線治療
保険金
★疾病補償特約
☆特定精神障害
補償特約セット

欄外(☆)参照

①疾病入院保険金をお支払いする場合で、その病気の治療のために疾病入院保険金の支払対象期間(1,095日)中に放射線治療を受けられたとき。

②保険期間の開始後(*)に発病した病気の治療のために、保険期間中に放射線治療を受けられた場合

(*)病気を補償するセットに継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始後とします。

1回の放射線治療について、、次の額をお支払いします。

疾病入院保険金日額 × 10

(注1)同一の日に複数回の放射線治療を受けた場合は、いずれか1つの放射線治療についてのみ保険金をお支払いします。

(注2)疾病放射線治療保険金を支払うべき放射線治療を複数回受けた場合は、疾病放射線治療保険金が支払われることとなった直前の放射線治療を受けた日からその日を含めて60日以内に受けた放射線治療については、保険金をお支払いしません。

傷害保険金 傷害死亡保険金
★傷害補償
(MS&AD 型)特約

保険期間中の事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合

(注)G・G1セットには交通事故危険のみ補償特約がセットされているため、交通事故によるケガに限り保険金をお支払いします。

傷害死亡・後遺障害保険金額の全額

(注1)傷害死亡保険金受取人(定めな かった場合は被保険者の法定相続人) にお支払いします。

(注2)既にお支払いした傷害後遺障害保険金がある場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした傷害後遺障害保険金の額を差し引いた額をお支払いします。

傷害後遺障害
保険金
★傷害補償
(MS&AD 型)特約

保険期間中の事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害発生した場合

(注)G・G1セットには交通事故危険のみ補償特約がセットされているため、交通事故によるケガに限り保険金をお支払いします。

傷害死亡・後遺障害保険金額 × 約款所定の

保険金支払割合(4%~100%)

(注1) 政府労災保険に準じた等級区分ごとに定められた保険金支払割合で、傷害後遺障害保険金をお支払いします。

(注2)被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、引受保険会社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、傷害後遺障害保険金をお支払いします。

(注3)同一の部位に後遺障害を加重された場合は、既にあった後遺障害に対する保険金支払割合を控除して、保険金をお支払いします。

(注4)既にお支払いした傷害後遺障害保険金がある場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした傷害死亡・後遺障害保険金の額を差し引いた額が限度となります。また、保険期間を通じてお支払いする傷害後遺障害保険金は、傷害死亡・後遺障害保険金額が限度となります。

傷害入院保険金
★傷害補償
(MS&AD 型)特約

保険期間中の事故によるケガのため、入院された場合(以下、この状態を「傷害入院」といいます。)

(注)G・G1セットには交通事故危険のみ補償特約がセットされているため、交通事故によるケガに限り保険金をお支払いします。

傷害入院保険金日額 × 傷害入院の日数

(注1)傷害入院の日数には以下の日数を含みません。
・事故の発生の日からその日を含めて支払対象期間(1,095日)が満了した日の翌日以降の傷害入院の日数
・1事故に基づく傷害入院について、傷害入院保険金を支払うべき日数の合計が支払限度日数(180日)に到達した日の翌日以降の傷害入院の日数

(注2)傷害入院保険金をお支払いする期間中にさらに傷害入院保険金のs「保険金をお支払いする場合」に該当するケガを被った場合は、傷害入院保険金を重ねてはお支払いしません。

傷害手術保険金
★傷害補償
(MS&AD 型)特約

保険期間中の事故によるケガの治療のため、傷害入院保険金の支払対象期間1,095日)中に手術を受けられた場合

(注)G・G1セットには交通事故危険のみ補償特約がセットされているため、交通事故によるケガに限り保険金をお支払いします。

1回の手術について、次の額をお支払いします。

①入院中に受けた手術の場合

 傷害入院保険金日額 × 10

②①以外の手術の場合

 傷害入院保険金日額 × 5

(注)次に該当する場合のお支払方法は下記のとおりとなります。

①同一の日に複数回の手術を受けた場合
傷害手術保険金の額の高いいずれか1つの手術についてのみ保険金をお支払いします。

② 1回の手術を2日以上にわたって受けた場合
その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。

③医科診療報酬点数表に手術料が1日につき算定されるものとして定められている手術に該当する場合
その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。

④医科診療報酬点数表において、一連の治療過程で複数回実施しても手術料が1回のみ算定されるものとして定められている区分番号に該当する手術について、被保険者が同一の区分番号に該当する手術を複数回受けた場合
その手術に対して傷害手術保険金が支払われることとなった直前の手術を受けた日からその日を含めて14日以内に受けた手術に対しては、保険金をお支払いしません。

傷害通院保険金
★傷害補償
(MS&AD 型)特約

保険期間中の事故によるケガのため、通院された場合(以下、この状態を「傷害通院」といいます。)
(注)通院されない場合で、骨折、脱臼、靭(じん)帯損傷等のケガを被った所定の部位を固定するために医師の指示によりギプス等を常時装着したときは、その日数について傷害通院したものとみなします。

(注)G・G1セットには交通事故危険のみ補償特約がセットされているため、交通事故によるケガに限り保険金をお支払いします。

傷害通院保険金日額 × 傷害通院の日数

(注1)傷害通院の日数には以下の日数を含みません。
・事故の発生の日からその日を含めて支払対象期間(180日)が満了した日の翌日以降の傷害入院の日数
・1事故に基づく傷害入院について、傷害入院保険金を支払うべき日数の合計が支払限度日数(90日)に到達した日の翌日以降の傷害通院の日数

(注2)傷害入院保険金をお支払いする期間中に傷害通院された場合は、傷害通院保険金をお支払いしません。

(注3)傷害通院保険金をお支払いする期間中にさらに傷害通院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当するケガを被った場合は、傷害通院保険金を重ねてはお支払いしません。

介護一時金

本人介護

★介護一時金支払特約

☆要介護3以上から要介護2以上への補償範囲拡大に関する特約(介護一時金支払特約用)セット

保険期間中に、被保険者(*)が要介護状態(要介護2以上の状態)となり、30日を超えて継続した場合

(*)この特約の被保険者として加入者証等に記載された方をいいます。

(注)【継続加入において、継続前後でご契約のお支払条件が異なる場合のご注意】
被保険者が要介護状態となった場合に補償するセットに継続加入の場合で、要介護 状態の原因となった事由が発 生した時がこの保険契約の保 険期間の開始時より前である ときは、保険金のお支払額は 次の①または②の金額のうち、いずれか低い金額となります。

①要介護状態の原因となった事由が発生した時の保険契約のお支払条件で算出した金額

②この保険契約のお支払条件で算出した金額

ただし、要介護状態の原因となった事由が発生した時が、その要介護状態の要介護状態開始日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、②により算出した 金額をお支払いします。

介護一時金額の全額

(注)介護一時金をお支払いした場合、この特約は失効します。

親介護一時金

親介護

★親介護一時金支払特約

☆要介護3以上から要介護2以上への補償範囲拡大に関する特約(介護一時金支払特約用)セット

保険期間中に、特約被保険者(*)が要介護状態(要介護2以上の状態)となり、30日を超えて継続した場合

(*)普通保険約款の被保険者の親(姻族を含みます。)のうち、この特約の被保険者として加入者証等に記載された方をいいます。

(注1)【継続加入において、継続前後でご契約のお支払条件が異なる場合のご注意】
親が要介護状態となった場合に補償するセットに継続加入の場合で、要介護状態の原因となった事由が発生した時がこの保険契約の保険期間の開始時より前であるときは、保険金のお支払額は次の①または②の金額のうち、いずれか低い金額となります。

①要介護状態の原因となった事由が発生した時の保険契約のお支払条件で算出した金額

②この保険契約のお支s払条件で算出した金額
ただし、要介護状態の原因となった事由が発生した時が、その要介護状態の要介護状態開始日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、②により算出した金額をお支払いします。

(注2)特約被保険者が保険金請求者となります。なお、特約被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、同居または生計を共にする配偶者等が保険金を請求できることがあります。詳細は<代理請求人について>をご覧ください。

親介護一時金額の全額

(注)親介護一時金をお支払いした場合、この特約は失効します。

先進医療・拡大治験・患者申出療養費用保険金
★先進医療・拡大治験・患者申出療養費用保険金補償特約
☆特定精神障害補償特約セット

ケガまたは病気の治療のため、保険期間中に日本国内において先進医療(*1)、拡大治験(*2)または患者申出療養(*3)を受けた場合で、被保険者が先進医療、拡大治験または患者申出療養に伴う費用を負担されたとき。


【継続加入において、継続前後でご契約のお支払条件が異なる場合のご注意】
先進医療、拡大治験または患者申出療養に伴う費用を補償するセットに継続加入の場合で、ケガの原因となった事故発生の時または病気(*4)を発病した時がこの保険契約の保険期間の開始時より前であるときは、先進医療・拡大治験・患者申出療養費用保険金のお支払額は次の①または②の金額のうち、いずれか低い額となります。

①ケガの原因となった事故発生の時または病気を発病した時の保険契約のお支払条件で算出した金額

②この保険契約のお支払条件で算出した金額

ただし、ケガの原因となった事故発生の時または病気(*4)を発病した時が、そのケガまたは病気によって先進医療、拡大治験または患者申出療養を開始した日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、②により算出した額をお支払いします。

(*1)「先進医療」とは、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に厚生労働大臣が定めるもの(先進医療ごとに別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。)をいいます。医療技術、医療機関および適応症等が先進医療に該当しない場合、お支払対象外となります。
なお、先進医療の対象となる医療技術、医療機関および適応症等は、一般の保険診療への導入や承認取消等の事由によって、変動します。
受療された日現在において、先進医療に該当しない場合、お支払いの対象外となります。

(*2)「拡大治験」とは医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第17項に規定する治験に係る診療のうち、人道的見地から実施される治験(*5)をいいます。

(*3)「患者申出療養」とは厚生労働省告示に基づき定められている患者申出療養をいいます。ただし、その療養を適切に実施できるものとして厚生労働大臣に個別に認められた病院または診療所において行われるものに限ります。

(*4)先進医療、拡大治験または患者申出療養の原因となった病気と医学上因果関係がある病気 を含みます。

(*5)「人道的見地から実施される治験」とは医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成9年厚生省令第28号)第2条第25項、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第36号)第2条第25項または再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成26年厚生労働省令第89号)第2条第25項に規定する拡大治験をいいます。

(注)医療技術、医療機関および適応症等が先進医療、拡大治験または患者申出療養に該当しない場合、支払対象外となります。なお、先進医療、拡大治験または患者申出療養の対象となる医療技術、医療機関および適応症等は、一般の保険診療への導入や承認取消等の事由によって、変動します。受療された日現在において、先進医療、拡大治験または患者申出療養に該当しない場合、お支払いの対象外となります。

被保険者が負担された次の費用を被保険者にお支払いします。

ア.先進医療、拡大治験または患者申出療養に要する費用(基礎的療養部分に対し給付される保険外併用療養費(*)を除きます。)

イ.先進医療、拡大治験または患者申出療養を受けるための病院等との間の交通費(転院、退院のための交通費を含みます。)

ウ.先進医療、拡大治験または患者申出療養を受けるための宿泊費(1泊につき1万円限度)

(*)これに相当する家族療養費を含みます。

(注1)加害者等から支払われる損害賠償金などがある場合は、被保険者が負担された費用から差し引きます。

(注2)保険金のお支払額は、保険期間を通じ、先進医療・拡大治験・患者申出療養費用保険金額が限度となります。

(注3)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。
補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。

日常生活賠償保険金
★日常生活賠償 特約

①保険期間中の次のア.またはイ.の偶然な事故により、他人の生命または身体を害したり、他人の物を壊したりして、法律上の損害賠償責任を負われた場合

②日本国内において保険期間中の次のア.またはイ.の偶然な事故により、誤って線路へ立入ってしまったこと等が原因で電車等(*1)を運行不能(*2)にさせ、法律上の損害賠償責任を負われた場合

ア.本人の居住の用に供される住宅(*3)の所有、使用または管理に起因する偶然な事故

イ.被保険者の日常生活に起因する偶然な事故

(*1)電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用具をいいます。

(*2)正常な運行ができなくなることをいいます。ただし、運行することにつき、物理的な危険を伴うものをいいます。

(*3)敷地内の動産および不動産を含みます。

(注)被保険者の範囲は、本人、配偶者、同居の親族および別居の未婚の子となります。なお、これらの方が責任無能力者である場合は、親権者・法定監督義務者・監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(責任無能力者の6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族に限ります。)を被保険者とします。「同居の親族」とは、本人またはその配偶者と同居の、本人またはその配偶者の6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。「別居の未婚の子」とは、本人またはその配偶者と別居の、本人またはその配偶者の未婚の子をいいます。

被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額+ 判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金- 被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合は、その価額- 免責金額(0円)

(注1)1回の事故につき、日常生活賠償保険金額が限度となります。

(注2)損害賠償金額等の決定については、あらかじめ引受保険会社の承認を必要とします。

(注3)上記算式により計算した額とは別に、損害の発生または拡大を防止するために必要または有益であった費用、示談交渉費用、争訟費用等をお支払いします。

(注4)日本国内において発生した事故については、被保険者のお申出により、示談交渉をお引受します。ただし、損害賠償請求権者が同意されない場合、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が日常生活賠償保険金額を明らかに超える場合、正当な理由なく被保険者が協力を拒んだ場合、損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合には示談交渉を行うことができませんのでご注意ください。

(注5)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。

受託物賠償責任保険金
★受託物賠償責任補償特約

保険期間中で、受託物(*1)を住宅内保管中または一時的に住宅外で管理している間に、破損(*2)・紛失・盗難が生じ、受託物について正当な権利を有する方に対して法律上の損害賠償責任を負われた場合

(*1)「受託物」とは、被保険者が日本国内において、日常生活の必要に応じて他人(レンタル業者を含みます。)から預かった財産的価値を有する有体物をいいます。ただし、別記の「補償対象外となる主な『受託物』」を除きます。

(*2)「損壊」とは、滅失、破損または汚損をいいます。ただし、滅失には盗難、紛失または詐取を含みません。

(注)被保険者の範囲は、本人、配偶者、同居の親族および別居の未婚の子となります。
なお、これらの方が責任無能力者である場合は、親権者・法定監督義務者・監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(責任無能力者の6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族に限ります。)を被保険者とします。「同居の親族」とは、本人またはその配偶者と同居の、本人またはその配偶者の6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。
「別居の未婚の子」とは、本人またはその配偶者と別居の、本人またはその配偶者の未婚の子をいいます。

被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額(*)+ 判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金- 被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合は、その価額- 免責金額((1回の事故につき5,000円))

(*)被害受託物の時価額が限度となります。

(注1)保険期間を通じ、受託物賠償責任保険金額がお支払いの限度となります。

(注2)損害賠償金額等の決定については、あらかじめ引受保険会社の承認を必要とします。

(注3)上記算式により計算した額とは別に、損害の発生または拡大を防止するために必要または有益であった費用、示談交渉費用、争訟費用等をお支払いします。

(注4)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。

携行品損害保険金
★携行品損害補償
特約
☆新価保険特約
(携行品損害補償
特約用)セット

保険期間中の偶然な事故(盗難・破損・火災など)により、携行品(*1)に損害が発生した場合

(*1)「携行品」とは、被保険者が住宅(敷地を含みます。)外において携行している被保険者所有の身の回り品(*2)をいいます。ただし、別記の「補償対象外となる主な『携行品』」を除きます。

(*2)「身の回り品」とは、被保険者が所有する、日常生活において職務の遂行以外の目的で使用する動産(カメラ、衣類、レジャー用品等)をいいます。

損害の額免責金額(1回の事故につき

3,000円)

(注1)損害の額は、再調達価額によって定めます。ただし、被害物が貴金属等の場合には、保険価額によって定めます。なお、被害物の損傷を修繕しうる場合においては、損害発生直前の状態に復するのに必要な修繕費をもって損害の額を定め、価値の下落(格落損)は含みません。この場合においても、修繕費が再調達価額を超えるときは、再調達価額を損害の額とします。

(注2)損害の額は、1個、1組または1対のものについて10万円が限度となります。ただし、通貨または乗車券等(鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券、宿泊券、観光券または旅行券をいいます。ただし、定期券は含まれません。)もしくは小切手については1回の事故につき5万円が限度となります。

(注3)保険金のお支払額は、保険期間を通じ、携行品損害保険金額が限度となります。

(注4)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。

ホールインワン・

アルバトロス費用保険金
★ホールインワン・

アルバトロス費用補償特約

 (団体総合生活
補償保険用)


日本国内のゴルフ場において被保険者が達成した次のホールインワンまたはアルバトロスについて、達成のお祝いとして実際にかかった費用をお支払いします。

①次のアおよびイの両方が目撃したホールインワンまたはアルバトロス

ア.同伴競技者

イ.同伴競技者以外の第三者(同伴キャディ等。具体的には次の方をいいます。)

同伴キャディ、ゴルフ場使用人、ゴルフ場内の売店運営業者、ワン・オン・イベント業者、先行・後続のパーティのプレイヤー、公式競技参加者、公式競技の競技委員、ゴルフ場に出入りする造園業者・工事業者 など

(注)原則として、セルフプレー中に達成したホールインワンまたはアルバトロスは保険金支払いの対象にはなりません。セルフプレーでキャディを同伴していない場合は、同伴キャディの目撃証明に替えて前記イの目撃証明がある場合に限り保険金をお支払いします。

②達成証明資料(*1)によりその達成を客観的に証明できるホールインワンまたはアルバトロス

なお、対象となるホールインワンまたはアルバトロスは、

●アマチュアゴルファーが、ゴルフ場で、パー35以上の9ホールを正規にラウンドし、

●1名以上の同伴競技者と共に(公式競技の場合は同伴競技者は不要です。)プレー中のホールインワンまたはアルバトロスで、

●その達成および目撃証明を引受保険会社所定のホールインワン・アルバトロス証明書(*2)により証明できるものに限ります。

(*1)「達成証明資料」とは、ビデオ映像等によりホールインワンまたはアルバトロスの達成を客観的に確認できる記録媒体に記録された映像等資料をいいます。

(*2)「引受保険会社所定のホールインワン・アルバトロス証明書」には次のすべての方の署名または記名・押印が必要です。

(a)同伴競技者

(b)同伴競技者以外のホールインワンまたはアルバトロスの達成を目撃した第三者(達成証明資料がある場合は不要です)

(c)ゴルフ場の支配人、責任者またはその業務を代行もしくは行使する権限を有する者

(注)この特約は、ゴルフの競技または指導を職業としている方が被保険者となる場合にはセットすることができません。

次の費用のうち実際に支出した額

ア.贈呈用記念品購入費用(*)
イ.祝賀会に要する費用
ウ.ゴルフ場に対する記念植樹費用
エ.同伴キャディに対する祝儀

オ.その他慣習として負担することが適当な社会貢献、自然保護(*2)またはゴルフ競技発展に役立つ各種費用、ゴルフ場の使用人に対する謝礼費用、記念植樹を認めないゴルフ場においてホールインワンまたはアルバトロスを記念して作成するモニュメント等の費用(ただし、保険金額の10%が限度となります。)

(*1)贈呈用記念品には、貨幣、紙幣、有価証券、商品券等の物品切手、プリペイドカードは含まれません。ただし、被保険者が達成を記念して特に作成したプリペイドカードは贈呈用記念品に含みます。

(*2)自然保護には、公益社団法人ゴルフ緑化促進会への寄付をご希望される場合などを含みます。

(注1)保険金のお支払額は、1回のホールインワンまたはアルバトロスごとにホールインワン・アルバトロス費用保険金額が限度となります。

(注2)ホールインワン・アルバトロス費用を補償する保険を複数(引受保険会社、他の保険会社を問いません。)ご加入の場合、ホールインワン・アルバトロス費用保険金のお支払額は単純に合算されず、最も高い保険金額が限度となります。

(注3)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。

(注4)保険金のご請求には、引受保険会社所定のホールインワン・アルバトロス証明書および各種費用の支払いを証明する領収書等の提出が必要となります。

 

 

 

保険金をお支払いしない主な場合

印を付した用語については欄外の印の用語のご説明」のご説明をご覧ください。

(各欄の初出時のみ印を付しています。)

保険金の種類
保険金をお支払いしない主な場合
疾病保険金 疾病入院保険金
★疾病補償特約
☆特定精神障害
補償特約セット
欄外(☆)参照

●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失による病気
●闘争行為、自殺行為または犯罪行為による病気
●精神障害(*1)およびそれによる病気

●戦争、その他の変乱、暴動による病気(テロ行為による病気は、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)(*2)

●核燃料物質等の放射性・爆発性等による病気(*2)

●妊娠または出産(「療養の給付」等 (*3)の対象となるべき期間については、保険金をお支払いします。)

●原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの

●健康状況告知のご回答等により補償対象外とする病気(*4)(加入者証等に記載されます。)

など

(注)保険期間の開始時(*5)より前に発病した病気(*4)については保険金をお支払いしません。

ただし、病気を補償するセットに継続加入された場合で、病気を発病した時が、その病気による入院を開始された日(*6)からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、保険金をお支払いします。

(*1)「精神障害」とは、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中の分類コードF00からF09またはF20からF99に規定されたもの以外とし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003年版)準拠」によります。(特定精神障害補償特約(自動的にセットされます。)のセット後の内容となります。)

<支払対象外となる精神障害の例>

アルコール依存、薬物依存 など

(*2)これにより発生した保険金支払事由に該当した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと引受保険会社が認めた場合は、保険金の全額または一部をお支払いすることがあります。

(*3)公的医療保険を定める法令に規定された「療養の給付」に要する費用ならびに「療養費」、「家族療養費」および「保険外併用療養費」をいいます。

(*4)その病気と医学上因果関係がある病気を含みます。

(*5)病気を補償するセットに継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始時をいいます。

(*6)疾病入院保険金の支払いを伴わない疾病手術保険金または疾病放射線治療保険金の場合は、それぞれ「手術の開始時」、「放射線治療の開始時」に疾病入院が開始したものとみなします。

疾病手術保険金
★疾病補償特約

☆疾病手術保険金等支払倍率変更特約セット
☆特定精神障害
補償特約セット

欄外(☆)参照

疾病放射線治療
保険金
★疾病補償特約
☆特定精神障害
補償特約セット

欄外(☆)参照

傷害保険金 傷害死亡保険金
★傷害補償
(MS&AD 型)特約

●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によるケガ
●闘争行為、自殺行為または犯罪行為によるケガ
●自動車等の無資格運転、酒気帯び運転または麻薬等を使用しての運転中のケガ
●脳疾患、病気または心神喪失によるケガ
●妊娠、出産、早産または流産によるケガ

●引受保険会社が保険金を支払うべきケガの治療以外の外科的手術その他の医療処置によるケガ

●戦争、その他の変乱、暴動によるケガ(テロ行為によるケガは、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)

●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ(「病気・ケガ安心コース」・「ケガのみコース(G・G1セットを除く)」には天災危険補償特約がセットされているため、支払対象となります。)

●核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガ
●原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの

●入浴中の溺水(ただし、引受保険会社が保険金を支払うべきケガによって発生した場合には、保険金をお支払いします。)

●原因がいかなるときでも、誤嚥(えん)によって生じた肺炎
●「補償対象外となる運動等」を行っている間のケガ
●「補償対象外となる職業」に従事中のケガ
●乗用具を用いて競技等をしている間のケガ
など
(注)細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は、補償の対象にはなりません。

 

<交通事故危険のみ補償特約をセットする場合(G・G1セット)>

上記に追加される事由

●交通乗用具を用いて競技等をしている間のケガ

●職務として交通乗用具への荷物、貨物等の積込み作業、積卸し作業または交通乗用具上での整理作業中のケガ、および交通乗用具の修理、点検、整備または清掃作業中のケガ

●職務または実習のための船舶搭乗中のケガ
●グライダー、飛行船、超軽量動力機、ジャイロプレーンに搭乗中のケガ

●航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機以外の航空機を操縦している間またはその航空機に職務として搭乗している間のケガ

など

上記から除外される事由

●「補償対象外となる運動等」を行っている間のケガ
●「補償対象外となる職業」に従事中のケガ
●乗用具を用いて競技等をしている間のケガ


傷害後遺障害
保険金
★傷害補償
(MS&AD 型)特約
傷害入院保険金
★傷害補償
(MS&AD 型)特約
傷害手術保険金
★傷害補償 (MS&AD 型)特約
傷害通院保険金
★傷害補償
(MS&AD 型)特約

介護一時金

本人介護

★介護一時金支払特約

☆要介護3以上から要介護2以上への補償範囲拡大に関する特約(介護一時金支払特約用)セット


●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失による要介護状態

●闘争行為、自殺行為または犯罪行為による要介護状態
●自動車等の無資格運転、酒気帯び運転または麻薬等を使用しての運転中のケガ

●麻薬、あへん、大麻または覚せい剤等の使用による要介護状態(ただし、治療を目的として医師がこれらのものを用いた場合は、保険金をお支払いします。)

●アルコール依存、薬物依存または薬物乱用による要介護状態(ただし、治療を目的として医師が薬物を用いた場合は、保険金をお支払いします。)

●先天性異常による要介護状態

●戦争、その他の変乱、暴動による要介護状態(テロ行為による要介護状態は、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)

●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による要介護状態
●核燃料物質等の放射性・爆発性等による要介護状態

●原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの

●健康状況告知のご回答等により補償対象外とする病気(加入者証等に記載されます。その病気と医学上因果関係がある病気を含みます。)による要介護状態

など

(注)保険期間の開始時(*1)より前に要介護状態の原因となった事由(*2)が生じた場合は、保険金をお支払いしません。

ただし、この特約をセットしたご契約に継続加入された場合で、要介護状態の原因となった事由(*2)が生じた時が、その事由による要介護状態が開始した日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、介護一時保険金をお支払いします。

(*1)この特約をセットしたご契約に継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始時をいいます。

(*2)公的介護保険制度を定める法令の規定による要介護認定または要支援認定の効力が生じた場合を含みます。

親介護一時金

親介護

★親介護一時金支払特約

☆要介護3以上から要介護2以上への補償範囲拡大に関する特約(介護一時金支払特約用)セット

●保険契約者、特約被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失による要介護状態

●闘争行為、自殺行為または犯罪行為による要介護状態

●自動車等の無資格運転、酒気帯び運転中の事故による要介護状態

●麻薬、あへん、大麻または覚せい剤等の使用による要介護状態(ただし、治療を目的として医師がこれらのものを用いた場合は、保険金をお支払いします。)

●アルコール依存、薬物依存または薬物乱用による要介護状態(ただし、治療を目的として医師が薬物を用いた場合は、保険金をお支払いします。)

●戦争、その他の変乱、暴動による要介護状態(テロ行為による要介護状態は、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)

●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による要介護状態
●核燃料物質等の放射性・爆発性等による要介護状態

●原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの

など

(注)保険期間の開始時(*1)より前に要介護状態の原因となった事由(*2)が生じた場合は、保険金をお支払いしません。
ただし、この特約をセットしたご契約に継続加入された場合で、要介護状態の原因となった事由(*2)が生じた時が、その事由による要介護状態が開始した日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、親介護一時金をお支払いします。

(*1)この特約をセットしたご契約に継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始時をいいます。

(*2)公的介護保険制度を定める法令の規定による要介護認定または要支援認定の効力が生じた場合を含みます。

 

先進医療・拡大治験・患者申出療養費用保険金
★先進医療・拡大治験・患者申出療養費用保険金補償特約
☆特定精神障害補償特約セット

傷害保険金および疾病保険金の「保険金をお支払いしない主な場合」と同じ。ただし、疾病保険金の「保険金をお支払いしない主な場合」の(注)を次のとおり読み替えます。

(注) 保険期間の開始時(*4)より前に被ったケガまたは発病※した病気(*5)については保険金をお支払いしません。ただし、先進医療(*6)、拡大治験(*7)または患者申出療養(*8)に伴う費用を補償するセットに継続加入された場合で、ケガの原因となった事故発生の時または病気を発病した時が、そのケガまたは病気による先進医療、拡大治験または患者申出療養を開始された日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、保険金をお支払いします。
(*4) 先進医療、拡大治験または患者申出療養に伴う費用を補償するセットに継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始時をいいます。
(*5) その病気と医学上因果関係がある病気を含みます。
(*6) 「先進医療」とは、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に厚生労働大臣が定めるもの(先進医療ごとに別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。)をいいます。
(*7) 「拡大治験」とは医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第17項に規定する治験に係る診療のうち、人道的見地から実施される治験(*9)をいいます。
(*8) 「患者申出療養」とは厚生労働省告示に基づき定められている患者申出療養をいいます。ただし、その療養を適切に実施できるものとして厚生労働大臣に個別に認められた病院または診療所において行われるものに限ります。
(*9) 「人道的見地から実施される治験」とは医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成9年厚生省令第28号)第2条第25項、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第36号)第2条第25項または再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成26年厚生労働省令第89号)第2条第25項に規定する拡大治験をいいます。
日常生活賠償保険金
★日常生活賠償 特約
●保険契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意による損害
●被保険者の業務遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任)
●他人から借りたり預かったりした物を壊したことによる損害賠償責任

●被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任

●被保険者の使用人(家事使用人を除きます。)が業務従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任

●第三者との損害賠償に関する約定によって加重された損害賠償責任
●心神喪失に起因する損害賠償責任
●被保険者または被保険者の指図による暴行、殴打による損害賠償責任

●自動車等の車両(ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます。)、船舶、航空機、銃器、業務のために使用する動産または不動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任

●戦争、その他の変乱、暴動による損害
●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による損害
●核燃料物質等の放射性・爆発性等による損害
など
受託物賠償責任保険金
★受託物賠償責任補償特約

●保険契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意による損害
●闘争行為、自殺行為または犯罪行為による損害

●自動車等の無資格運転、酒気帯び運転または麻薬等を使用しての運転中の事故による損害

●自然の消耗、劣化、性質による変色・さび・かび・腐敗・ひび割れ・はがれ・発酵・自然発熱、ねずみ食い、虫食い、欠陥等による損害

●公権力の行使(差し押え・没収・破壊等)による損害

●偶然な外来の事故に直接起因しない受託物の電気的事故・機械的事故(故障等)による損害

●受託物に生じた自然発火または自然爆発

●風、雨、雪、雹(ひょう)、砂塵(じん)その他これらに類するものの吹込みや漏入による損害

●被保険者の職務遂行に起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任)

●航空機、船舶(原動力がもっぱら人力であるものを除きます。)、銃器、職務のために使用する動産または不動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任

●被保険者と同居の親族に対する損害賠償責任
●第三者との損害賠償に関する約定によって加重された損害賠償責任
●心神喪失に起因する損害賠償責任
●引き渡し後に発見された損壊による損害賠償責任
●受託物を使用不能にしたことによる損害賠償責任(収益減少等)

●通常必要とされる取扱い上の注意に著しく反したことまたは本来の用途以外に受託物を使用したことに起因する損害賠償責任

●戦争、その他の変乱、暴動による損害
●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による損害
●核燃料物質等の放射性・爆発性等による損害
●別記の「補償対象外となる主な『受託品』」の損害
など

携行品損害保険金
★携行品損害補償特約
☆新価保険特約
(携行品損害補償
特約用)セット

●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失による損害

●被保険者と同居する親族の故意による損害

●自動車等の無資格運転、酒気帯び運転または麻薬等を使用しての運転中の事故による損害

●公権力の行使(差し押え・没収・破壊等)による損害

●携行品の自然の消耗、劣化、性質による変色・さび・かび・腐敗・ひび割れ・はがれ・発酵・自然発熱、ねずみ食い、虫食い、欠陥等による損害

●携行品の平常の使用または管理において通常発生し得るすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または保険の対象の汚損であって、携行品が有する機能の喪失または低下を伴わない損害

●偶然な外来の事故に直接起因しない携行品の電気的事故・機械的事故(故障等)による損害。ただし、これらの事由によって発生した火災による損害を除きます。

●携行品である液体の流出による損害。ただし、その結果として他の携行品に発生した損害を除きます。

●携行品の置き忘れまたは紛失による損害

●戦争、その他の変乱、暴動による損害(テロ行為による損害は、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)

●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による損害
●核燃料物質等の放射性・爆発性等による損害
●別記の「補償対象外となる主な『携行品』」の損害 など

ホールインワン・ アルバトロス 費用保険金

★ ホールインワ ン・アルバトロ ス費用補償特約 (団体総合生活 補償保険用)

●日本国外で達成したホールインワンまたはアルバトロス

●ゴルフ場の経営者が、その経営するゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス

●ゴルフ場の使用人(*)が実際に働いているゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス

など
(*)「ゴルフ場の使用人」には、臨時雇いを含みます。

(☆)疾病保険金(疾病入院保険金、疾病手術保険金、疾病放射線治療保険金

【継続加入において、継続前後でご契約のお支払条件が異なる場合のご注意】

病気を補償するセットに継続加入の場合で、被保険者が疾病入院(*1)の原因となった病気(*2)を発病した時がこの保険契約の保険期間の開始時より前であるときは、保険金のお支払額は次の①または②の金額のうち、いずれか低い額となります。
①病気を発病した時の保険契約のお支払条件で算出した金額
②この保険契約のお支払条件で算出した金額
ただし、病気(*2)を発病した時が、その病気による入院(*1)を開始された日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、②により算出した額をお支払いします。

(*1) (疾病入院保険金の支払いを伴わない疾病手術保険金または疾病放射線治療保険金の場合は、それぞれ「手術の開始時」、「放射線治療の開始時」に疾病入院が開始したものとみなします。
(*2) 疾病入院(*1)の原因となった病気と医学上因果関係がある病気を含みます。

 

補償対象外となる運動等

山岳登はん(*1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(*2)操縦(*3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(*4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗
その他これらに類する危険な運動

(*1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含み、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングは含みません。)をいいます。

(*2)グライダーおよび飛行船は含みません。
(*3)職務として操縦する場合は含みません。
(*4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機は含みません。

補償対象外となる職業
オートテスター(テストライダー)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手(競輪選手)、モーターボート(水上オートバイを含みます。)競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士
その他これらと同程度またはそれ以上の危険な職業

補償対象外となる主な「携行品」
船舶(ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。)・航空機・自動車・原動機付自転車・雪上オートバイ・ゴーカートおよびこれらの付属品、自転車・ハンググライダー・パラグライダー・サーフボード・ウインドサーフィン・ラジコン模型(無人機等を含みます。)およびこれらの付属品、携帯電話・PHS・ポケットベル等の携帯式通信機器・ノート型パソコン・その他の携帯式パソコン・ワープロ・タブレット端末・ウェアラブル端末等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品、義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡、補聴器、動物、植物、株券、有価証券(乗車券等、定期券、通貨および小切手は補償の対象となります。)、印紙、切手、預金証書または貯金証書(通帳およびキャッシュカードを含みます。)、クレジットカード、ローンカード、プリペイドカード、電子マネー、漁具(釣竿、竿掛け、竿袋、リール、釣具入れ、クーラー、びく、たも網、救命胴衣およびこれらに類似のつり用に設計された用具をいいます。)、稿本(本などの原稿)、設計書、図案、証書(運転免許証およびパスポートを含みます。)・帳簿・ひな形・鋳型・木型・紙型・模型・勲章・き章・免許状その他これらに類する物(印章は補償の対象となります。)、テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データ
など

補償対象外となる主な「受託品」
日本国外で受託した物、通貨、預貯金証書、有価証券、印紙、切手、稿本(本などの原稿)、設計書、図案、証書、帳簿、貴金属、宝石、書画、骨董(とう)、彫刻、美術品、自動車(被牽(けん)引車を含みます。)・原動機付自転車・船舶(ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。)・航空機およびこれらの付属品、銃砲、刀剣、上記の「補償対象外となる運動等」を行っている間のその運動等のための用具、動物・植物等の生物、建物(畳、建具、浴槽、流し、ガス台、調理台、棚および電気・ガス・暖房・冷房設備その他の付属設備を含みます。)、門、塀・垣、物置、車庫その他の付属建物

 

【特約の説明】

ご加入いただくプランによっては、下表の特約がセットされます(「条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約」は全プランに自動セットされます)。対象となる特約については、同時にお渡しするパンフレットでご確認ください。
※印を付した用語については、別記の「※印の用語のご説明」をご覧ください。(各欄の初出時のみ※印を付しています。)

セットする特約

特約の説明

条件付戦争危険等免責に関する
一部修正特約(自動セット)

保険金をお支払いしない場合のうち「戦争、その他の変乱、暴動」については、テロ行為はお支払いの対象となります。テロ行為とは、政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。

天災危険補償特約

(B.B1.B2.B3.B4.B5.S1.S2.S3.S4.
P1.P2.P3.P4.U1.U2.U3.U4セット)

地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガのときも、傷害保険金をお支払いします。

同様の取扱いとなる保険金
・先進医療・拡大治験・患者申出療養費用保険金
疾病手術保険金等支払倍率変更特約
(B.B1.B2.B3.B4.B5.BE.BE1.BE2.BE3.
BE4.BE5セット)
疾病手術保険金について、入院中に受けた手術の場合のお支払額を、[疾病入院保険金日額]×20に変更します。

 

印の用語のご説明>
用語 説明
アルバトロス ホールインワン以外で、各ホールの基準打数よりも3つ少ない打数でカップインすることをいいます。
医学上因果関係がある
病気
医学上重要な関係にある一連の病気をいい、病名を異にする場合であってもこれを同一の病気として取り扱います。たとえば、高血圧症とこれに起因する心臓疾患または腎臓疾患等をいいます。
医学的他覚所見のない
もの

被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。

医師

被保険者以外の医師をいいます。

特約名称

特約固有の「医師」の範囲

介護一時金支払特約 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方以外の医師
親介護一時金支払特約 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方以外の医師
1回の疾病入院

疾病入院の退院日の翌日(*)からその日を含めて180日を経過する日までに、その疾病入院の原因となった病気(これと医学上因果関係がある病気※を含みます。)によって再度疾病入院に該当した場合には、前の疾病入院と後の疾病入院を合わせて「1回の疾病入院」として取り扱います。

ギプス等

ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するもの(硬性コルセット、創外固定器、その他医学上ギプスと同程度の安静を保つために用いるものをいい、バストバンド、軟性コルセット、サポーター、頸(けい)椎カラー、厚紙副子、ニーブレース等は含まれません。)をいいます。

競技等

競技、競争、興行(*)または試運転をいいます。また、競技場におけるフリー走行など競技等に準ずるものを含みます。

試運転に訓練を含む特約(ただし、自動車等の運転資格を取得するための訓練は含みません。)

・交通事故危険のみ補償特約

(*)いずれもそのための練習を含みます。

頸(けい)部症候群 いわゆる「むちうち症」をいいます。
ケガ

急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。

「急激」とは、「事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこと」を意味します。

「偶然」とは、「保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険者の意思に基づかないこと」を意味します。

「外来」とは、「保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。

「傷害」には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(*)を含み、 次のいずれかに該当するものを含みません。
①細菌性食中毒 ②ウイルス性食中毒
(*)継続的に吸入、吸収または摂取した結果発生する中毒症状を除きます。

ケガを被った所定の部位 次のいずれかの部位(指、顔面等は含まれません。)をいいます。

・長管骨(上腕骨、橈骨、尺骨、大腿骨、脛骨および腓骨をいいます。以下同様とします。)または脊柱・長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分(中手骨、中足骨およびそれらより指先側は含まれません。)。ただし、長管骨を含めギプス等の固定具を装着した場合に限ります。

・肋骨・胸骨(鎖骨、肩甲骨は含まれません。)。ただし、体幹部にギプス等の固定具を装着した場合に限ります。

後遺障害 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを除きます。
交通事故

次の事故をいいます。

①運行中の交通乗用具との衝突、接触等(*)

②運行中の交通乗用具の衝突、接触、火災、爆発等(*)

③運行中の交通乗用具の正規の搭乗装置またはその装置のある室内に搭乗中の急激かつ偶然な外来の事故(異常かつ危険な方法で搭乗している場合は含みません。)

④乗客として交通乗用具の改札口を入ってから改札口を出るまでの間の急激かつ偶然な外来の事故

⑤道路通行中の、工作用自動車との衝突、接触等または工作用自動車の衝突、接触、火災、爆発等の事故(*)(ただし、作業機械としてのみ使用されている工作用自動車に限ります。)

⑥交通乗用具の火災

(*)立入禁止の工事現場内、建設現場内、レーシング場のサーキット内、鉄道敷地内等で、かつ、一般には開放されていない状況にある場所で発生した事故は除きます。

交通乗用具

電車、自動車(スノーモービルを含みます。)、原動機付自転車、自転車、航空機、ヨット、モーターボート(水上オートバイを含みます。)、エレベーター等、特約に定められたものをいいます。

公的介護保険制度 介護保険法に基づく介護保険制度をいいます。
誤嚥(えん) 食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。
ゴルフ場

ホールインワン・アルバトロス費用補償特約(団体総合生活補償保険用)においては、日本国内に所在するゴルフ競技を行うための有料の施設で、9ホール以上を有するものをいいます。

再調達価額 損害が発生した時の発生した場所における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要な金額をいいます。なお、再取得に必要な額は、被害物を購入したときの金額より低い金額となる場合があります。
自動車等 自動車または原動機付自転車をいいます。
支払限度日数

支払対象期間内において、支払いの限度となる日数をいい、それぞれについて、加入者証等記載の期間または日数とします。

適用される保険金の名称

・傷害入院保険金 ・傷害通院保険金 ・疾病入院保険金 

支払対象期間

支払いの対象となる期間をいい、それぞれについて、加入者証等記載の期間または日数をいいます。なお、入院が中断している期間がある場合には、その期間を含む継続した期間をいいます。

適用される保険金の名称

・傷害入院保険金 ・傷害通院保険金 ・疾病入院保険金 

酒気帯び運転 道路交通法第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転することをいいます。
手術

次のいずれかに該当する診療行為をいいます。

①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(*1)。ただし、創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術ならびに抜歯手術を除きます。

②先進医療に該当する診療行為(*2)

(*1)①の診療行為には、歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されているものを含みます。

(*2)②の診療行為は、治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。

乗用具 自動車等、モーターボート(水上オートバイを含みます。)、ゴーカート、スノーモービル、その他これらに類するものをいいます。
親族 6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
先進医療 手術または放射線治療を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に厚生労働大臣が定めるもの(先進医療ごとに別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。)をいいます。なお、先進医療の対象となる医療技術、医療機関および適応症等は、一般の保険診療への導入や承認取消等の事由によって、変動します。
その他の変乱 外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変をいいます。
治療 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。
通院

病院もしくは診療所に通い、または往診もしくは訪問診療により、治療を受けることをいい、オンライン診療による診察を含みます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。なお、同月に複数回のオンライン診療を受けた場合で、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表においてオンライン診療料を1回算定された場合は、最初の1回のみ通院したものとみなします。

溺水 水を吸引したことによる窒息をいいます。
同伴キャディ

被保険者がホールインワンまたはアルバトロスを達成したゴルフ場に所属し、被保険者のゴルフ競技の補助者としてホールインワンまたはアルバトロスを達成した時に使用していたキャディをいいます。

同伴競技者

被保険者がホールインワンまたはアルバトロスを達成した時に、被保険者と同一組で競技していた方をいいます。

入院 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
配偶者

婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情(内縁関係)にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。

発病 医師が診断(*)した発病をいいます。ただし、先天性異常については、医師が診断したことによりはじめて発見されることをいいます。
(*)人間ドックや定期健康診断での指摘を含みます。
病気 「病気」とは、被保険者が被ったケガ以外の身体の障害をいいます。なお、被保険者が病気によって被ったケガについては、病気として取り扱います。
放射線治療 「放射線治療」とは、次のいずれかに該当する診療行為をいいます。

①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為

②先進医療に該当する放射線照射または温熱療法による診療行為

(注)①の診療行為には、歯科診療報酬点数表に放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。

ホールインワン 各ホールの第1打が直接カップインすることをいいます。
未婚 これまでに婚姻歴がないことをいいます。
免責金額 支払保険金の計算にあたって損害または費用の額から差し引く金額で、自己負担となる金額をいいます。
目撃

被保険者が打ったボールがホールにカップインしたことを、その場で確認することをいいます。例えば、達成後に被保険者から呼ばれてカップインしたボールを確認した場合は「目撃」に該当しません。

要介護状態
(要介護2以上の状態)
次のいずれかに該当する状態をいいます。

①公的介護保険制度の第1号被保険者(65才以上)
要介護2以上の要介護認定の効力が生じた状態

②公的介護保険制度の第2号被保険者(40才以上65才未満)
要介護2以上の要介護認定の効力が生じた状態。ただし、原因が公的介護保険制度の要介護認定等の対象となる特定疾病(初老期における認知症等の16疾病)に該当しない場合は、要介護2以上に相当する約款所定の寝たきりまたは認知症により介護が必要な状態とします。

③公的介護保険制度の被保険者以外(40才未満)
要介護2以上に相当する約款所定の寝たきりまたは認知症により介護が必要な状態

 

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