以下の注意点を読んで、加入申込票の「健康状況告知書質問事項回答欄」にご記入ください。
○継続加入の場合で、保険責任を加重(*)することなく継続いただく場合には、あらためて健康状況を告知いただく必要はありません。
(*) 保険金額の増額等、疾病にかかわる補償を拡大することをいいます。
1.健康状況告知の重要性w
健康状況について告知いただく内容は、引受保険会社が公平な引受判断を行うための重要な事項です。必ず被保険者(補償の対象者)ご自身が、ありのままを正確に漏れなくお答えください。
(注) | 告知時における年令が満15才未満の場合には、親権者のうちいずれかの方がお答えください。 |
特約の名称 | 特約固有の取扱い |
---|---|
親介護一時金支払特約 |
●基本補償部分の被保険者(子)が特約被保険者(親)を代理して回答(記入・署名)ください。告知にあたっては、特約被保険者(親)について、ご存知の内容に基づき回答されるのではなく、この書面および「健康状況告知書質問事項」を特約被保険者(親)にご説明のうえ、質問事項に対する回答をそのまま記入ください。 ●特約被保険者への確認方法についても「確認方法」欄に記入ください。 |
2.正しく告知されなかった場合の取扱い
「健康状況告知書質問事項」について、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合には、ご加入内容が解除または取消しとなり、保険金をお支払いできないことがあります。
3.書面によるご回答のお願い
・ | 代理店・扱者には告知受領権があり、代理店・扱者に対して告知いただいた事項は、引受保険会社に告知いただいたものとなります。 |
・ | 代理店・扱者への口頭によるご回答では、健康状況を告知いただいたことにはなりません。必ず加入申込票の「健康状況告知書質問事項回答欄」へのご記入にてご回答いただきますようお願いします。 |
4.「健康状況告知書質問事項」に該当される場合
「健康状況告知書質問事項」に該当された場合、ご加入のお引受について次の取扱いとさせていただきます。
特約の名称 | 取扱い |
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疾病補償特約 | 次のいずれかとなります。 ①特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件でご加入をお引受します。この場合でも、特定の疾病・症状群に該当しないものは、「6.保険期間の開始前の発病等の取扱い」が適用されます。 ②ご加入はお引受できません。 |
疾病入院時一時金補償特約 |
介護一時金支払特約 |
|
先進医療・拡大治験・患者申出療養費用保険金補償特約 | |
親介護一時金支払特約![]() |
ご加入はお引受できません。 |
5.現在の契約を解約・減額し、新たなご加入を検討されているお客さまへ
※詳しくは重要事項のご説明(注意喚起のご説明)をご覧ください。
現在の契約を解約・減額し、新たにご加入される場合も、新規にご加入される場合と同様に「健康状況告知書質問事項」にお答えいただく必要があります。現在の健康状況等によっては、ご加入できなかったり、特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件でご加入をお引受することがあります。また、正しく告知をされなかった場合にはご加入内容が解除または取消しとなることがあります。
6.保険期間の開始前の発病等の取扱い
特約の名称 | 取扱い |
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疾病補償特約 | ご加入をお引受した場合でも、ご加入時(※1)より前に発病した病気(※2)については保険金をお支払いしません。このお取扱いは、健康状況告知に誤りがない場合でも例外ではありませんので、ご注意ください。 なお、継続加入である場合で、病気を発病した時が、疾病入院を開始された日(※3)からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは保険金をお支払いすることがあります。 |
先進医療・拡大治験・患者申出療養費用保険金補償特約 | ご加入をお引受した場合でも、ご加入時(※1)より前に被ったケガまたは発病した病気(※2)については保険金をお支払いしません。このお取扱いは、健康状況告知に誤りがない場合でも例外ではありませんので、ご注意ください。 なお、継続加入である場合で、ケガの原因となった事故発生の時または病気を発病した時が、先進医療・拡大治験・患者申出療養を開始された日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは保険金をお支払いすることがあります。 |
介護一時金支払特約 |
ご加入をお引受した場合でも、ご加入時(※1)より前に要介護状態の原因となった事由が生じていた場合は、保険金をお支払いしません。このお取扱いは、健康状況告知に誤りがない場合でも例外ではありませんので、ご注意ください。 なお、継続加入である場合で、要介護状態の原因となった事由が生じた時が、その事由による要介護状態が開始した日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは保険金をお支払いすることがあります。 |
親介護一時金支払特約 |
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親の介護による休業補償特約 |
ご加入をお引受した場合でも、ご加入時(※1)より前に要介護状態の原因となった事由が生じていた場合は、保険金をお支払いしません。このお取扱いは、健康状況告知に誤りがない場合でも例外ではありませんので、ご注意ください。なお、継続加入である場合で、要介護状態の原因となった事由が生じた時が、介護による休業を開始された日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは保険金をお支払いすることがあります。 |
(*1) | 同一の保険金を補償するセットを継続加入される場合は、継続加入してきた最初のその保険金を補償するセットのご加入時をいいます。 |
(*2) | その病気と医学上因果関係がある病気を含みます。発病日は医師の診断(人間ドックや定期健康診断での指摘を含みます。)によります。 |
(*3) | 疾病入院保険金の支払いを伴わない疾病手術保険金または疾病放射線治療保険金の場合は、それぞれ「手術の開始時」、「放射線治療の開始時」に疾病入院が開始したものとみなします。 |
7.その他ご留意いただく点
・ | ご加入のお申込後または保険金のご請求の際、引受保険会社の社員または引受保険会社で委託した確認担当者が健康状況の告知内容等を確認させていただく場合があります。 |
・ | 「健康状況告知書質問事項」にご回答いただいた後に、万一、告知内容の漏れ・誤りに気づかれた場合は代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。告知内容の訂正の手続をご案内します。ただし、お申出内容によっては訂正をお受けできずご加入をそのまま継続いただけない場合があります。 |
特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件でご加入されているお客さまへ
特約の名称 | 取扱い |
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疾病補償特約 | 継続時に、あらためて健康状況の告知を行うことにより、新たな告知内容に応じた条件で継続加入いただくことができます。 【ご注意】 ◎現在の健康状況等によっては、継続加入できなかったり、保険金をお支払いしない疾病・症状群が追加・変更されたりすることがあります。 ◎特約によっては、新たな告知内容に応じた条件で継続いただいた場合でも、保険金のお支払額は、発病等時点の保険契約の条件で算出した金額となることがあります。 ◎保険期間の中途で特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件の削除・変更を行うことはできません。 |
先進医療・拡大治験・患者申出療養費用保険金補償特約 | |
介護一時金支払特約 |
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親介護一時金支払特約 |
特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件で加入することはできませんので、説明すべき事項はありません。 |