重要事項のご説明
契約概要のご説明(団体総合生活補償保険(MS&AD型))
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ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。 |
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申込人と被保険者(補償の対象者)が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。 |
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この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、普通保険約款・特約等によって定まります。ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。 |
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契約取扱者が代理店または社員の場合は、引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがって、代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。 |
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1.商品の仕組みおよび引受条件等
(1)商品の仕組み
この保険は、被保険者(補償の対象者)が事故によりケガをされた場合(傷害補償特約等をセットした場合)や病気になられた場合(疾病補償特約等をセットした場合)等に保険金をお支払いします。なお、被保険者としてご加入いただける方および被保険者の範囲は次のとおりです。特約をセットすることで、携行品損害、損害責任など日常でのさまざまな事故を補償することも可能です。
加入
タイプ
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被保険者の範囲
(○:被保険者の対象 -:被保険者の対象外) |
本人(*1) |
配偶者 |
その他親族 |
本人型 |
○ |
- |
- |
主な特約 |
特約固有の被保険者の範囲 |
疾病補償特約 |
本人(*1)のうち、次のすべてに該当する方
・保険期間の開始時点で生後15日以上89才以下の方
・健康状況告知の結果、ご加入できると判定された方 |
介護一時金支払特約
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先進医療・拡大治験・患者申出療養費用保険金補償特約 |
日常生活賠償特約 |
(a) |
本人(*1) |
(b) |
本人(*1)の配偶者 |
(c) |
同居の親族(本人(*1)またはその配偶者と同居の、本人(*1)
またはその配偶者の6親等内の血族および3親等内の姻族) |
(d) |
別居の未婚の子(本人(*1)またはその配偶者と別居の、本
人(*1)またはその配偶者の未婚の子) |
(e) |
(a)から(d)までのいずれかに該当する方が責任無能力者で
ある場合は、その方の親権者、その他の法定監督義務者および監
督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(*2)。ただし、その責任無能力者に関する事故に限ります。 |
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受託物賠償責任補償
特約 |
ホールインワン・アルバトロス費用補償特約(団体総合生活補償保険用)
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本人(*1) |
親介護一時金支払特約
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本人(*1)の親(姻族を含みます。2名までを限度とします。)のうち、加入申込票の特約被保険者欄に記載された次のすべてに該当する方
・保険期間の開始時点で満20才以上89才以下の方
・健康状況告知の結果、ご加入できると判定された方 |
(*1) |
加入申込票の被保険者ご本人欄記載の方をいいます。 |
(*2) |
監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方は、責任無能力者の6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族に限ります。 |
(注) |
同居・別居の別および続柄は保険金支払事由発生の時におけるものをいいます。住民票上は同居となっていても実態が別居の場合は、ここでいう同居には該当しません。 |
(2)補償内容
保険金をお支払いする場合は「保険金のお支払いについて」および「特約のご説明」のとおりです。
詳細は普通保険約款・特約に基づきます。
① |
保険金をお支払いする場合(支払事由)と保険金のお支払額
「保険金のお支払いについて」および「特約のご説明」をご参照ください。
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② |
保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)
「保険金のお支払いについて」および「特約のご説明」をご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されております。
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(3)セットできる主な特約およびその概要
「保険金のお支払いについて」および「特約のご説明」をご参照ください。特約の内容の詳細は普通保険約款・特約に基づきます。
(4)保険期間
この保険の保険期間は、1年間です。お客さまが実際にご加入いただく保険期間については、加入申込票の保険期間欄にてご確認ください。
(5)引受条件
ご加入いただく保険金額につきましては、次の点にご注意ください。お客さまが実際にご加入いただく保険金額につきましては、パンフレット本紙5ページ~10ページの保険金額欄および普通保険約款・特約等にてご確認ください。
・ |
保険金額は被保険者(補償の対象者)の方の年令・年収などに照らして適正な金額となるように設定してください。場合により、お引受できない保険金額・ご加入条件等もありますのであらかじめご承知おきください。 |
2.保険料
保険料は保険金額・被保険者(補償の対象者)の方の年令・保険期間等によって決定されます。お客さまが実際にご加入いただく保険料につきましては、パンフレット本紙5ページ~10ページ、13ページおよび加入申込票の保険料欄にてご確認ください。
3.保険料の払込方法について
パンフレット本紙の表紙をご参照ください。分割払の場合には、払込回数により、保険料が割増となっています。
4.満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
5.解約返れい金の有無
ご加入の脱退(解約)に際しては、ご加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。「注意喚起情報のご説明」の「7.解約と解約返れい金」をご参照ください。
注意喚起情報のご説明(団体総合生活補償保険(MS&AD型))
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ご加入に際して被保険者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。 |
● |
申込人と被保険者(補償の対象者)が異なる場合には、この書面に記載の事項につき、被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。 |
● |
この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、普通保険約款・特約等によって定まります。ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。 |
● |
契約取扱者が代理店または社員の場合は、引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがって、代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。 |
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1.クーリングオフ説明書(ご契約のお申込みの撤回等)
この保険は住友電気工業株式会社が保険契約者となる団体契約である
ことからクーリングオフの対象となりません。
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2.告知義務等
(1) |
告知義務(ご加入時にお申出いただく事項)
■被保険者(補償の対象者)には、告知義務があり、代理店・扱者には告知受領権があります。告知義務とは、ご加入時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。
■告知事項とは、危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めるもので、加入申込票に記載された内容のうち、「※」印がついている項目のことです。この項目について、故意または重大な過失によって告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合には、ご加入を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。加入申込票の記
載内容を必ずご確認ください。
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【告知事項】 |
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① |
他の保険契約等(*)に関する情報 |
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(*) |
同種の危険を補償する他の保険契約等で、団体総合生活補償保険、普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約、生命保険契約等を含みます。 |
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② |
被保険者の「生年月日」「年令」(病気を補償する契約に限ります。) |
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③ |
被保険者の健康状況告知(病気を補償する契約に限ります。)
(注)告知事項の回答にあたっては、「健康状況告知書ご記入のご案内」をご覧ください。 |
(2) |
その他の注意事項 |
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■ |
同種の危険を補償する他の保険契約等(*)で、過去3年以内に合計して5万円以上保険金を請求または受領されたことがある場合は、加入申込票の保険金請求歴欄にその内容を必ず記入してください。 |
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(*) |
「同種の危険を補償する他の保険契約等」とは、団体総合生活補償保険、普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約等を含みます。 |
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■ |
保険金受取人について |
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保険金受取人 |
傷害死亡
保険金 |
・傷害死亡保険金は、特に傷害死亡保険金受取人を定めなかった場合には、被保険者の法定相続人にお支払いします。
(注) |
傷害死亡保険金受取人を法定相続人以外の方に定める場合、被保険者の同意を確認するための署名などをいただきます。なおこの場合、保険契約者と被保険者が異なるご契約を被保険者の同意のないままにご契約されていたときは、保険契約が無効となります。また、ご契約後に傷害死亡保険金受取人を変更する場合も、被保険者の同意を確認するための署名などをいただきます。 |
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上記以外 |
・普通保険約款・特約に定めております。 |
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■ |
ご加入後、申込人の住所などを変更される場合は、ご契約内容の変更等が必要となります。ただちに代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。 |
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■ |
被保険者が保険契約者以外の方である場合に、次のいずれかに該当するときは、被保険者は保険契約者にこの保険契約(*)の解約を求めることができます。この場合、保険契約者はこの保険契約(*)を解約しなければなりません。 |
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① |
この保険契約(*)の被保険者となることについて、同意していなかったとき |
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② |
保険契約者または保険金を受け取るべき方に、次のいずれかに該当する行為があった場合 |
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・ |
引受保険会社に保険金を支払わせることを目的としてケガや病気等をを発生させ、または発生させようとしたこと。 |
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・ |
保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。 |
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③ |
保険契約者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当するとき |
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④ |
他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。 |
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⑤ |
②~④の場合と同程度に被保険者の信頼を損ない、この保険契約(*)の存続を困難とする重大な事由を生じさせたとき |
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⑥ |
保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了等により、この保険契約(*)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があったとき |
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また、①の場合は、被保険者が引受保険会社に解約を求めることができます。その際は被保険者であることの証明書類等の提出が必要となります。 |
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(*)保険契約 その被保険者に係る部分に限ります。 |
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■ |
複数のご契約があるお客さまへ
次の特約等をセットする場合、補償内容が同様の保険契約(団体総合生活補償保険以外の保険契約にセットされた特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にあるときは、補償が重複することがあります。補償が重複すると、補償対象となる事故による損害については、いずれの保険契約からでも補償されますが、損害の額等によってはいずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があり、保険料が無駄になることがあります。補償内容の差異や保険金額等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご加入ください。 |
(注) |
複数あるご契約のうち、これらの特約を1つのご契約のみにセットしている場合、ご加入を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外となったとき等は、特約の補償がなくなることがありますのでご注意ください。 |
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<補償が重複する可能性のある主なご契約>
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今回ご契約いただく補償 |
補償の重複が発生する
他の保険契約の例 |
① |
団体総合生活補償保険(MS&AD型)
日常生活賠償特約
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自動車保険
日常生活賠償特約 |
② |
団体総合生活補償保険(MS&AD型)
ホールインワン・アルバトロス費用補償特約
(団体総合生活補償保険用)
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ゴルファー保険
ホールインワン・アルバトロス費用補償特約 |
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3.補償の開始時期
始期日の午後4時に補償を開始します。保険料は、パンフレット本紙表紙記載の方法により払込みください。パンフレット本紙表紙記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険期間が始まった後であっても、保険金をお支払いしません。
4.保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)等
(1) |
保険金をお支払いしない主な場合
「保険金のお支払いについて」をご参照ください。なお、保険金を支払わない場合の詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されておりますのでご確認ください。
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(2) |
重大事由による解除
次のことがあった場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。 |
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① |
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、引受保険会社に保険金を支払わせることを目的としてケガや病気等を発生させ、または発生させようとしたこと。 |
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② |
被保険者または保険金を受け取るべき方が、保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。 |
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③ |
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。 |
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④ |
他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。 |
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⑤ |
上記のほか、①~④と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。 |
5.保険料の払込猶予期間等の取扱い
(1) |
保険料は、パンフレット本紙表紙記載の方法により払込みください。パンフレット本紙表紙記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険金をお支払いできないことがあります。また、ご契約を解除させていただくことがあります。
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(2) |
分割払の場合で、保険金をお支払いする場合が発生し、保険金を支払うことにより契約の全部または一部が失効(または終了)したときには、未払込みの分割保険料を請求させていただくことがあります。 |
6.失効について
ご加入後に、被保険者が死亡された場合には、この保険契約は失効となります。なお、傷害死亡保険金をお支払いする場合に該当しない事由の死亡による失効のときは、未経過期間分の保険料を返還します。
7.解約と解約返れい金
ご加入を中途で脱退(解約)される場合は、ご加入の代理店・扱者または
引受保険会社までお申出ください。
・ |
脱退(解約)日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還させていただきます。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。 |
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・ |
始期日から脱退(解約)日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料について、追加のご請求をさせていただくことがあります。 |
8.保険会社破綻時等の取扱い
「ご加入にあたっての注意事項」をご参照ください。
9.個人情報の取扱いについて
「個人情報の取扱いについて」をご参照ください。
10.「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」のご注意
現在のご契約について解約、減額などの契約内容の変更をされる場合には、被保険者にとって不利益となるときがあります。また、新たにお申込みの保険契約についても制限を受ける場合があります。
(1) |
現在のご契約について解約、減額などをされる場合の不利益事項 |
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① |
多くの場合、現在のご契約の解約返れい金は払込みいただいた保険料の合計額よりも少ない金額となります。特にご契約後短期間で解約された場合の解約返れい金はまったくないか、あってもごくわずかです。 |
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② |
一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権を失うことがあります。 |
(2) |
新たな保険契約(団体総合生活補償保険(MS&AD型))をお申込みされる場合のご注意事項 |
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① |
新たにお申込みの保険契約については、被保険者の健康状況などによりご加入をお引受できない場合や、特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件でお引受する場合があります。 |
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② |
新たにお申込みの保険契約については、その保険契約の保険期間の開始時より前に発生している病気やケガ等に対しては保険金をお支払いできないことがあります。 |
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③ |
新たにお申込みの保険契約については、現在のご契約と商品内容が異なることがあります。新たな保険契約にご加入された場合、新たな保険契約の始期日における被保険者の年令により計算された保険料が適用されるとともに、新たな保険契約の普通保険約款・特約が適用されます。 |
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④ |
新たにお申込みの保険契約については、保険料計算の基礎となる予定利率・予定死亡率等が解約・減額される契約と異なることがあります。 |
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【代理店・扱者】 |
住友電設株式会社
(大 阪)TEL:06-6537-3840
(名古屋)TEL:052-459-1625
(東 京)TEL:03-3454-7339 |
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三井住友海上へのご相談・苦情・お問い合わせは
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「三井住友海上お客さまデスク」TEL. 0120-632-277(無料)
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万一、ケガをされたり、病気になられた場合は |
24時間365日事故受付サービス
「三井住友海上事故受付センター」 |
TEL. 0120-258-189(事故はいち早く)(無料) |
事故の連絡は、「インターネット受付」も行っています。
インターネット事故受付サービス
「三井住友海上保険金請求WEB」は、こちらから |
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※対応可能な事故は限定されています。詳細はWEB画面をご覧ください。 |
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指定紛争解決機関 |
引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人
日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人
日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。 |
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADR センター
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